東海電設(株)協力会 支部会則
第1章 総 則
第1条 (名称と所在地)
本会は次の7支部で構成され、名称及び事務局所在地は次の通りとする。
第2条 (支部の構成)
東海電設(株)(以下、会社という)と支部に所属する協力会社の社員によって構成する。
第3条 (目 的)
東海電設(株)協力会各支部(以下、支部という)は会員相互が協力して、情報の交換、応援の円滑化、施工力の強化、技術の向上、経営の合理化を図り、会社に寄与し共に発展を期し、あわせて支部会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 (事 業)
支部は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会社及び支部会員相互間の共存共栄を図るために必要な事業
(2) 応援体制に関する事項
(3) 安全施策に関する事項
(4) 受注に関する情報の提供
(5) 支部会員の親睦並びに慶弔に関する事項
(6) その他
第2章 会 則
第5条 (支部会員)
支部会員(以下、会員という)は、次の通り区分される。
(1) 正会員 : 協力会社より支部に『正会員』の申出があり、支部が認めた協力会社
(2) 準会員 : 正会員以外で、会社と労務外注契約を結んだ協力会社
(3) 賛助会員 : 会社より選出された会社社員
第6条 (会員の資格消失)
支部の総会(以下、総会という)において、会社又は支部の事業を妨害し、又は会員として適当でないと認めたとき、資格を喪失させることができる。
第7条 (役員及び任務)
支部には次の役員を置き、任務は次の通りとする。
会長 1名 支部を代表し、支部事業を統括する。
副会長 1名 会長を補佐し、会長事故あるとき、これに変わる。
会計 1名 会計に関する業務を処理する。
会計監査 1名 会計報告が適正か立証する。
第8条 (役員の選出)
役員は正会員より選出する。
(1) 会長は総会において選出する。
(2) 副会長、会計は会長が委嘱する。
(3) 会計監査は総会の承認を得て会長が委嘱する。
第9条 (役職者の任期)
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第10条 (総 会)
1) 総会は会長が事前に正会員に通知し、これを招集する。
2) 総会は正会員の過半数の出席をもって成立する。
3) 総会の議席は、役員を除き正会員1社1議席とし、決議は多数決によるものとする。
4) 総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
5) 支部の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第11条 (総会の付議事項)
総会は次の事項を行う。
(1) 支部運営の基本方針の決定
(2) 支部会則及び細則の改正
(3) 予算の決定及び決算の報告、承認
(4) 事業報告及び事業計画の承認
(5) 会員の入会及び退会の承認
(6) その他必要と認めた事項
第12条 (会 費)
会員は次の通り会費を納入する。
(1) 正会員は外注支払い月額(税抜)の[0.1%]を会費として納入する。
但し、100円未満の端数は切り捨てとする。
(2) 準会員は外注支払い月額(税抜)の[0.2%]を会費として納入する。
但し、100円未満の端数は切り捨てとする。
第13条 (臨時会費)
役員の協議により、必要に応じて正会員に対し臨時会費を徴収できるものとする。
第14条 (会費の返却)
納入された会費、臨時会費などは、いかなる理由があってもこれを返却しない。
第15条 (経 費)
支部の経費は会費、臨時会費及び会社よりの賛助金の収入をもってこれにあてる。
第16条 (協力会本部年会費)
支部は東海電設(株)協力会本部に年会費として20,000円を、年初(4月)に一括納入する。
第17条 (慶弔・見舞金)
盛花 (20,000円程度)
盛花 (20,000円程度)
② 労働災害に対する見舞金についてはその都度役員にて協議する
第18条 (出張・旅費)
正会員の出張旅費などに関する事項を次の通り定める。
(1)東海電設(株)協力会本部総会参加費用
・ 日当 20,000円 及び交通費(実費)
(2)支部安全パトロール及び役員が認めた支部行事参加費用
・ 日当 20,000円 及び交通費(実費)
(3)総会参席費用
・ 交通費(実費)
(4)支部安全大会参加費用
・ 交通費(実費)
(5)上記以外の支部会員の出張旅費に関する事項については、その都度役員にて協議する。
第19条 (表 彰)
特に功績のあった会員 (会社または個人)は、表彰することがある。
第20条 (付 則)
この会則は2022年06月01日より実施する。
制定2022年06月01日