本部会則

東海電設(株)協力会 本部会則 

第1章 総 則

第1条 (名称)

本会は東海電設(株)協力会本部(以下、本部という)と称す。

第2条 (構成)

本部は東海電設(株)(以下、会社という)より選出された社員(以下、賛助会員という)と東海電設(株)協力会各支部(以下、支部という)の 役員(原則として支部会長)をもって構成(以下、会員という)する。

第3条 (所在地)

本部を会社の本社内に置く。

第4条 (目的)

本部は会員相互が協力して、情報の交換、応援の円滑化、施工力の強化、技術の向上、経営の合理化を図り、会社に寄与し共に発展を期し、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第5条 (事業)

本部は第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会社及び会員相互間の共存共栄を図るために必要な事業
(2) 応援体制に関する事項
(3) 安全施策に関する事項
(4) 受注に関する情報の提供
(5) 会員の親睦並びに慶弔に関する事項
(6) その他

第2章 会 則

第6条 (役員)

本会に次の役員を置く。
 会長1名
 副会長2名
 幹事若干名
 会計1名
 会計監査1名
 顧問1名 (会社 社長)

第7条 (役員の選出)

(1) 会長は本部の総会(以下、総会という)において選出する。
(2) 副会長、 幹事、会計は会長が委嘱する。
(3) 会計監査は総会の承認を得て会長が委嘱する。

第8条 (役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第9条 (総会)

(1) 総会は、会長が事前に会員に通知しこれを招集する。
(2) 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、決議は多数決によるものとする。
(3) 総会は毎年1回開催する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(4) 本部の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。

第10条 (総会の付議事項)

総会は次の事項を行う。
(1) 本部運営の基本方針の決定
(2) 会則及び細則の改正
(3) 予算の決定及び決算の報告、承認
(4) 事業報告及び事業計画の承認
(5) その他必要と認めた事項

第11条 (会費)

支部より年会費(1支部  20,000円)として、年初(4月)に一括徴収する。

第12条 (臨時会費)

役員の協議により、必要に応じて臨時会費を徴収できるものとする。

第13条 (経費)

本部の経費は支部よりの年会費、臨時会費及び会社よりの賛助金の収入をもってこれにあてる。

第14条 (慶弔・見舞金)

福利厚生事業の一環として慶弔・見舞金を次の通り定める。
(1) 慶弔、見舞金についてはその都度役員にて協議する。
(2) 労働災害見舞金についてもその都度役員にて協議する。

第15条 (出張旅費)

本部の出張旅費に関する事項についてはその都度役員にて協議する。

第16条 (付則)

この会則は2022年06月01日より実施する。

制定1991年04月01日 改定 1版1997年07月11日 改定 2版2001年09月01日 改定 3版2022年06月01日

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